| 金地金を購入する場合、先物取引を通じて買うと安くなることは、お話しました。 |
| ところが、先物取引の納会日は当限(とうぎり)が、当月に回ってこないとやってきません。 |
| 納会日の後で受渡しを行うため、地金を手に入れられる時期が、おそろしく限られてしまうことに |
| なります。 |
| 金先物市場は2ヶ月ごとに限月が立つので、納会日も2ヶ月ごとにしかこないわけです。 |
| もっと自由に取引できないものでしょうか? |
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| 日々の金価格が変動しているのに、いざ地金を受け取ろうとなると日が決まっている。2ヶ月に1度 |
| しか受け取れないというのでは話になりません。もっと自由に取引をしたいものです。 |
| そこで是非、利用してもらいたいのが早受渡し制度です。 |
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| 早受渡し制度とは、読んで字のごとく納会日到来前に、現物を受渡しする制度のことです。 |
| 受渡しが成立するには、現物を欲しがっているものと、現物を渡したがっているものの2者がいない |
| といけません。 |
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| 一般投資家は、地金を受け取りたい側になるわけですが、売り手がいないことには売買が成立 |
| しません。そこで、相手方がいないときは、名乗り出ることになります(名前を出すという意味では |
| なく、現受けしたい者がいるという意味です)。すると、受ける側の存在に気付いた渡し手が名乗 |
| りを上げて取引成立ということになるかもしれません。 |
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| 相手方がいなかったときは、値下がりリスクを避けるために同限月を1枚売って、損益を固定して |
| しまいます。これで少なくとも利益が減るようなことはありません。現受けしたなら、同時に売り玉 |
| を手仕舞ってしまいます。売買の手数料が1枚余分に掛かりますが、300円程度です。保険料の |
| 代わりと考えれば安いものでしょう。 |
| このようなかたちで、納会日前に現物を手に入れます。。 |
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| ※ただし、「早受渡し」の可能な取引先は、限られています。 |
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| 早受渡しを希望する場合は、先物会社にその旨を伝えておかねばなりません。 |
| これにより、機動的な取引ができるようになります(やっていることは、株式でいう現引きです)。 |
| 「早受渡し」は通常の「現受け」とは異なるため、特別手数料を必要とします。 |
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| もっとも、先物で買った後に値上がりすれば、現物で受け取らずに、そのまま決済してしまう方法 |
| もあります。本来の先物取引をしていることになりますが、利益は上昇幅×1000倍で、手数料は |
| 往復300〜400円です。買っていたものを決済すれば、口座に利益が反映されるので、手続きの |
| 必要もありません。先物として決済するか、現物を受け取るか選択権を得られるのもメリットといえ |
| るでしょう。 |
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