消費寄託契約商品 預けておくと「利子」のつく貴金属関連商品
| 地金は、預金や社債と異なり、持っていても「利息」がつかない。これは金投資の基本です。 |
| ところが、「利息」はつかないものの「利息」のようなものがつく商品があります。 |
| それが消費寄託契約商品と呼ばれるものです。 |
| (商品名は取引先によって異なります) |
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| 現物金、あるいは倉荷証券を一定期間、取引先に預けることで、寄託料を受け取れます。 |
| 「利息」がつくという言い方はしていません。「寄託料」という表現をしています。 |
| (が、要するに利息みたいなものです) |
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| 年間あたりの寄託料が何パーセントになるかは、金や白金(プラチナ)といった銘柄、取引先に |
| よって異なっています(寄託料には消費税を掛け合わせた金額を受け取れます)。 |
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| 募集期間が存在し、利回り(という表現をあえてします)は固定されます。契約期間満了後に、 |
| 預けた貴金属地金と寄託料を受け取ることになります。もちろん、地金は売却して現金化する |
| ことができます。 |
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| 長期で地金を保有しようとする方なら、自分で持っておくよりも預けたほうが利益を見込めます。 |
| (銀行の貸し金庫へ入れておくよりは、ずっといいでしょう) |
| 中途解約可能なので、売却したいときは解約すればいいのですが、この場合、寄託料を受け取る |
| ことはできません。 |
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