相続税・贈与税 地金の売買にはどのような相続税や贈与税がかかってくるだろうか?
| 地金は土地・家屋とは異なり、固定資産税が掛かりません。維持費がかからず、持ち運びできる |
| 大きさなので、便利な資産といえるでしょう。しかし、債権や預金口座のように利子がつくわけでは |
| ありません。金価格の上下にともない、資産価格が増減するだけです。 |
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| この地金ですが、相続税の課税対象になっています。が、無記名なので、誰がいくら分の地金を |
| 所有しているのか分からないわけです(登記などをする必要がありません)。 |
| 金地金は相続時(贈与時)の時価で評価されることになります。 |
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| 相続で財産を取得したすべての人の課税価格の合計額が、基礎控除額を超えるときに |
| 相続税が発生します。課税価格の合計額が基礎控除以下の場合は相続税の申告は |
| 不要です。 |
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| ※基礎控除額・・・5000万円+(法定相続人の数×1000万円) |
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| 金地金や金貨を贈与された場合、贈与税がかかります。 |
| 年間110万円までの非課税枠に収めれば、その分は基礎控除の対象となり、贈与税は |
| かかりません。年間110万円を超える場合、課税価格に応じて税率が定められています。 |
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| このようなことから、相続税対策として、よく利用されているのが「生前贈与」です。 |
| 存命中に財産を相続人に贈与する方法です。 |
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| この生前贈与を「純金積立」を使って行うと、贈与の実績を買い付け記録として通帳に残せる |
| ため証拠力も万全となります。 |
| 具体的な方法は相続人の口座から、被相続人の純金積立口座へと引き落としを続けていきます。 |
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| 長期にわたって続ければ、被相続人の積立口座には、まとまった資産が蓄積されるはずです。 |
| 贈与後に金価格が上昇したとしても、贈与税が追加されることはありません。 |
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| 金相場は、2005年半ばから、急激な上昇に転じました。 |
| 2005年1月には、金1キロ150万もあれば買えた地金バーが、2006年5月には250万を超え |
| るほどになっています。 |
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| 今後の金相場を考えると、地金や純金積立による相続の手段は、より重要性を増していると考え |
| られます。 |
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| 参考サイト:国税庁税務相談室(相続税) |
| 参考サイト:国税庁税務相談室(贈与税) |
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